早生まれとは”1月1日から4月1日生まれ”なのをご存知でしょうか。実は年齢の数え方は「年齢計算ニ関スル法律」と「民法 (第143条)」によって「人は誕生日の前日が終了する時 (午後12時) に年を一つとる (満年齢に達する)」と定められています。そのため、法律上では以下のような解釈になります。
・4月1日生まれの子は3月31日の深夜12時に満6歳になる
・4月2日生まれの子は4月1日の深夜12時に満6歳になる
しかし、日常感覚からあまりにもかけ離れているため「タチの悪いエイプリルフールのウソとしか思えない」との批判が高まっていました。これを受けて政府は「3月31日まで」に法改正を行いました。
1月1日から3月31日生まれであることを証明する書類 (写し) とご自身の写真を添えて申し込むと、図のようなオリジナルフレーム切手を製作することができます。これまで何かと不利な待遇を受けていた早生まれさんたちの積年の鬱憤を晴らせる絶好の企画商品と言えましょう。