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マイナンバー関係郵便物

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2017040601

 制度導入前から折に触れてマイナンバー関係郵便物と資料類の重要性と意味をお話ししてきました。確定申告も平成28年度分からマイナンバーの記載が必要となりましたのでお知らせ状も大事に保存しています(上)。

 確定申告以前の平成28年1月からマイナンバー制度が始まっていますので、企業活動では取引先(個人)のマイナンバー提出のお願いが行われています。下はその28年度の協力お願い状です(乃村工藝社)。大企業の場合は自前で行うことはせず、専門の民間業者にマイナンバーの収集・保管業務を委託しています。その詳細が通信文に明記されています。

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 また、通常の商取引以外でもさまざまな場面でマイナンバーが必要です。下は今年平成29年1月、「不動産の使用料等の支払調書」作成事務のためにマイナンバーカードもしくは同通知カードのコピー提供のお願い状です(静岡マツダ株式会社)。
 このように広範囲に必須とされるマイナンバーですから、郵便史料にとどまらず収集対象を広く広げておく必要があります。

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 加えて私の属する製造業業界では下請けも厳しくなっています。従業員全員の社会保障費支払い証明書がないと仕事が受注できなくなっています。それが警備員を個人事業主扱いにしている会社が多い警備保障業界であっても同様の状況です。
 小泉政権下で拡大した非正規雇用の欠点が広く知られるようになった結果、現在はその修正というか引き潮の時代になったと認識しています。近い将来、非正規世代が老齢になった時には無年金による膨大な社会保障費が必要とされるでしょうし、それに関係した郵便も今とは比較にならない量が差し出されることでしょう。
 そのような長期的な視線の中で、リアルタイムにマイナンバー関係郵便物を収集しておく必要性があると考えます。


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